大阪オートキャンプ協会

大阪オートキャンプ協会の規約

第一章 総  則
第1条  (名称)
本会は、大阪オートキャンプ協会(OAC)と称す。
第2条  (構成)
本会はキャンプ愛好者にして本会の趣旨に賛同するものを持って組織する。
第3条  (事務局)
本会の事務局を兵庫県神戸市中央区熊内町4-12-1におく
第二章 目的及び事業
第4条  (目的)
本会はオートキャンプを通じて、オートキャンプの普及と会員間のコミュニケーションを深めることを目的とする。
第5条  (事業)
本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦をはかる例会・大会
2. 普及に関する事業
3. その他、目的達成に必要
な事業
第三章 機  関
第6条  (機関の種別)
協会に次の機関を置く。
1. 役員会
2. 運営委員会
第7条  (役員会)
役員会は最高決議機関であり、役員と事務局をもって構成する。
第8条  (運営委員会)
運営委員会は年間活動スケジュール案の作成およびインターネット等の維持管理を行う。
第9条  (開催)
役員会は、毎年1回、原則として2月に開催する。
ただし、必要であれば、臨時に開催できる。
第10条 (召集)
1. 役員会は、会長および事務局が召集する。
2. 運営委員会は、会長および運営委員長が必要の都度召集する。
第11条 (決定事項)
役員会は、次の事項を審議し、決定する。
1. 活動報告
2. 会計報告
3. 収支報告
4. 活動スケジュール
5. 役員の選出
6. 規約の改訂
7. その他重要な事項
第四章 会  員
第12条 (入会)
本会の目的を理解し、賛同する者が、入会申込用紙に必要事項を記入し、事務局へ入会金および年会費を納付することにより、加入が認められる。
第13条 (権利)
会員は次の権利が認められる。
1. 本会が主催する例会および行事に参加する権利。
2. 本会が発行する資料を受け取る権利。
3. その他、本会が会員の特典を提供する際にそれを受け取る権利。
第14条 (義務)
会員は次の事項を果たさなければならない。
1. 年会費納付義務。
2. 本会の決定に従う義務。
第五章 役  員
第15条 (役員)
本会に次の役員をおく
・会長 1名
・運営委員長 1 名
・運営委員 若干名  
・会計監査 1名
第16条 (顧問等)
役員の他に、相談役、顧問等を、おくことができる。
第17条 (選出)
会長は役員の互選にて選出され、会を代表する。 又運営委員に欠員が出た場合は役員会で会員より補充する。
第18条 (運営委員長)
運営委員長は運営委員より選出する。
第19条 (任期)
役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
第六章 会  計
第20条 (財政)
協会の、財政は入会金、年会費、その他の収入を持って充当する。
第21条 (会費)
入会金、及び年会費については役員会の議決により決定する。これはいかなる場合も返却しない。
第22条 (年度)
協会の会計年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第23条 (監査)
会計監査は、収入並びに支出の手続きが適正であるか等、会計業務の全般について監査し、役員会に報告しなければならない。
第24条 (実施)
この規約は平成14年2月1日より実施する。 (又改訂は役員会で行うことが出来る)
令和5年5月1日より一部改訂実施する。
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